労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準

         労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準
(昭和61年4月17日労働省告示第37号)

第一条 この基準は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「法」という。)の施行に伴い、法の適正な運用を確保するためには労働者派遣事業(法第二条第三号に規定する労働者派遣事業をいう。以下同じ。)に該当するか否かの判断を的確に行う必要があることにかんがみ、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分を明らかにすることを目的とする。

第二条 請負の形式による契約により行う業務に自己の雇用する労働者を従事させることを業として行う事業主であっても、当該事業主が当該業務の処理に関し次の各号のいずれにも該当する場合を除き、労働者派遣事業を行う事業主とする。

 一 次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること。

 イ 次のいずれにも該当することにより業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。

 @ 労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと。

 A 労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと。

 ロ 次のいずれにも該当することにより労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。

 @ 労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理(これらの単なる把握を除く。)を自ら行うこと。

 A 労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示その他の管理(これらの場合における労働時間等の単なる把握を除く。)を自ら行うこと。

 ハ 次のいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うものであること。

 @ 労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと。

 A 労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。

 二 次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより請負契約により請け負った業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであること。

 イ 業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること。

 ロ 業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うこと。

 ハ 次のいずれかに該当するものであって、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。

 @ 自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易な工具を除く。)又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。

 A 自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること。

第三条 前条各号のいずれにも該当する事業主であっても、それが法の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであって、その事業の真の目的が法第二条第一号に規定する労働者派遣を業として行うことにあるときは、労働者派遣事業を行う事業主であることを免れることができない。

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