土地家屋調査士業務の流れ参考事例
建物を取毀(とりこわし)、新築した場合
作業順番 | 作業内容 | 職域 | ||
1 | 事前調査、打合せ、概算、見積等行い業務委任を受けます。 | 土地家屋調査士 | ||
2 | 登記簿等(登記所)調査、現地建物測量調査。 | |||
3 | 取毀した建物に抵当権が付いている場合どちらでもOK | 抵当権抹消登記 | 司法書士 | |
抵当権者の取毀承諾を建物滅失登記に添付する。 | 土地家屋調査士 | |||
4 | 建物滅失登記→建物を取毀した時行う登記、申請書等作成し登記所に提出します。 | |||
5 | 建物表示登記→建物を新築した時行う登記、図面、申請書等作成し登記所に提出します。 | |||
6 | 所有権保存登記→この登記を行い権利証が出来ます。 | 司法書士 | ||
7 | 抵当権設定登記等→融資を受けて新築した時は担保としてこの登記が行われます。 |
土地家屋調査士の業務(建物) | |
建物表示登記 | 建物を新築した時 |
建物滅失登記 | 建物を毀した時 |
建物表示変更登記 | 建物の所在(合筆、分筆等)、種類・構造(改築等)、床面積(増築、一部取毀)等が変更した時 |
建物表示更正登記 | 建物の所在、種類・構造、床面積等が間違って登記されていた時 |
その他の業務→建物合体登記、建物分割登記、建物合併登記、区分建物表示登記等 |
土地売買等の場合
(相続による分筆登記、物納の為の測量も大部分は下記の流れに類似しています。)
作業順番 | 作業内容 | 職域 | ||
公共用地確定済 | 公共用地確定未済 | |||
1 | 1 | 事前調査、打合せ、概算、見積等行い業務委任を受けます。 | 土地家屋調査士 | |
2 | 2 | 登記簿等(登記所)、測量図、境界確認協定書、公共用地境界図(関係官庁)等出来るだけの資料を収集します。 | ||
3 | 3 | 現状を測量及計算して、上記の資料との整合性を検討します。 | ||
4 | 公共用地と隣接し境界が確定している場合は、復元測量等を行います。 | |||
4 | 公共用地と隣接し境界が確定していない場合は、関係官庁に境界確定の申請を提出します。 | |||
5 | 公共用地境界確定に必要な測量、計算、検討等行います。 | |||
6 | 公共用地境界確定に必要な隣接土地所有者(道路等の向側含む)等との立会いをすます。 | |||
5 | 7 | 隣の土地の所有者と境界立会いして、境界杭等(公共用地も含む)を埋設しますす。 | ||
6 | 8 | 確定測量及引照点測量等行い測量図、境界確認書等(公共用地含む)を作成します。 | ||
7 | 9 | 公共用地及隣接民地の境界確認協定書等を取り交します(署名、押印等)。 | ||
8 | 10 | 必要な場合 | 地積更正登記(誤差範囲外等)測量図、申請書等作成し登記所に提出します。 | |
地図訂正(地図が違っている等)測量図、申請書等作成し登記所に提出します。 | ||||
分筆登記、土地の一部分を分けて売買する時、測量図、申請書等作成し登記所に提出します。 | ||||
地目変更更正登記→家が建っているのに地目が畑などとなっている場合地目を宅地に変更更正します、申請書等作成し登記所に提出します。 | ||||
表示登記→道路、堤等払い下げの場合、測量図、申請書等作成し登記所に提出します。その後関係官庁に払い下げ申請を行います。 | ||||
9 | 11 | 所有権移転、抵当権設定登記等 | 司法書士 |
土地家屋調査士の業務(土地) | |
土地分筆登記 | 一筆の土地を二筆以上に分ける時 |
土地合筆登記 | 二筆以上の土地を一筆にする時(合併制限多く、出来ない場合もあります) |
土地地積更正登記 | 登記簿の地積と実測が違っている時 |
地目変更登記 | 畑等を造成して建物を建てた時等 |
地目更正登記 | もともと地目が違って記載されていた時 |
その他の業務→土地表示登記、地図訂正の申し出、境界確定測量等 |
(注)参考事例の為業務内容、関係官庁により詳細は異なります。