平成18年4月までの有限会社から株式会社へ組織変更するための要件です。
@株式会社の資本の額が1000万円以上かつ株式発行価額の総額が有限会社の純資産額以内のこと。純資産額が1000万円未満なら資本の額が1000万円以上になるように増資しなければならない。
→ 新法施行後は資本金の下限は撤廃されるので、増資はしなくても良い。
A取締役など役員の任期は最初1年となる。
→ 新法施行後は、役員の任期は10年以内とできる。
Bその他: 定款認証(計9万円)は不要、解散登記印紙代3万円、設立登記印紙代53500円(資本金300万円から1000万円にした場合)
→ 新法施行後は、合計6万円
とにかく、平成18年5月から変更は容易になりました。ぜひご検討ください。
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