まちなかの会 会員規約
2003.5.10改訂
(名称)
第1条 本会の名称は「まちなかの会」とする。
(目的)
第2条 まちなかの会は、簡単なアウトドアー体験を通して、未来を託す地域
の子供達に「人はお互いに助け合って生きていること」を理解させ、
健全育成と防災意識の向上を図る。
(会員等)
第3条 まちなかの会の会員は理事及び本会の趣旨に賛同して一緒に活動する
方とする。
(理事及びその役割)
第4条 まちなかの会には以下の理事を置くほか、必要により別に担当を設け
ることができる。
代表 会の円滑な運営及び事業運営に関する責任を負う。
総務 会の全般に渡る事務処理を行う。
資材 会の事業に必要な資材の整備、調達を行う。
食材 会の事業で必要な食料の調達、配布を行う。
指導 会の事業の参加者及び指導員への指導を行う。
保安 会の事業の参加者の安全を確保する。
経理 会の事業に必要な費用の確保、金銭の管理を行う。
広報 会の事業の周知に関することを行う。
渉外 会の事業に関する対外折衝を行う。
企画 会の事業の企画立案を行う。
顧問 会の事業に関して会員に適切なアドバイスを行う。
(運営会議等)
第5条 代表は年1回の定例運営会議を開催する。
2.代表は定例総会以外に、会員の要望或いは会長が必要とした時に運営会
議を開催することができる。
(事業内容)
第6条 本会は以下の事業を主催するほか、地域の運動会や祭事を応援する。
(1)まちなかキャンプ
(2)まちなか野外研修
(3)まちなか映画会
(4)その他第2条の目的に合致する事業
(事業財源等)
第7条 事業開催に必要な財源・資材を確保するため、以下の方針により活動
を行う。
(1)会員の活動に対する報酬は全て無償とする。
(2)活動に必要な経費の実費は会が負担する。
(3)事業費の一部を賄うため、地域のイベントで模擬店等を行う。
(4)公共団体の補助・協賛を得る。
(5)地域の町会・自治会・商店街などの補助・協賛を得る。
2.まちなかの会は会費を徴収しない。
(本部所在地)
第8条 本部は代表自宅とする。
(その他)
第9条 本規約にない事項については、理事会で決定する。
(改廃)
第10条 本規約の改廃は理事会で話し合いを行い、その結果を受け、理事の
過半数の賛成を持って行う。
(団体登録)
第11条 まちなかの会は「赤堤生涯学習センター」の登録団体として登録する。
2.世田谷区の社会登録団体として登録する。
(施行)
第12条 本規約は平成6年12月6日から施行する。
2.本規約は平成15年5月10日に改正し、同日より実施する。
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