<滞納金の時効>
Q管理費等の債権の消滅時効は何年でしょうか。5年と10年の意見がありますが。
A 最新のしかも最高裁の判例では5年となりました(平成16.4.23最高裁小法廷)。それまでは平成13.10.31東京高裁の判例の10年が主流でしたが、今後は5年が主流でしょう。
そもそも5年と10年に分かれる原因は何でしょうか。通常の債権の消滅時効は10年(民法167条)ですが、民法169条では定期給付債権に限り5年となっています。最高裁の判例では、管理費などは1年以内の一定の時期に一定の金銭を支払わせることから定期給付金だとしました。地代や家賃がその代表的なものです。一方東京高裁の判例では、例え毎月一定の金額を徴収するとしても、緊急の出費など不測の事態にはその不足分も徴収できるものであるから定期給付債権には相当しないとしていました。
なお、5年の消滅時効であっても、消滅前に時効を中断させ(裁判提起、支払督促による仮執行宣言の申立、破産手続参加等)、その後、確定判決、裁判上の和解、調停等により確定した権利は、原則として一律10年になります。
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