太田社会保険労務士事務所
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請負との関係


 単純に言えば、請負関係では直接「指揮命令」ができないことになります。

 【問題】
 請負業者を自社内で受け入れ仕事をさせていたが、この請負業者の社員が突然朝、欠勤を申し入れてきた
  ・・・・対応方法によっては「指揮命令」になってしまうおそれが・・・どうしましょう?

 【問題】
 請負契約と準委任契約の違いは?

    こちらをご覧ください。
       ↓
  太田明のブログ『請負契約』『準委任契約』違いは?

請負とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法第632条)ですが、決定的な違いは、請負には、「注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じない」という点にあります。ところが、この指揮命令権の定義や存在があいまい(意図的も含む)になってしまいがちである為、請負だと思っていても実際は派遣形態であることにより発生するさまざまなコンプライアンス違反が目立ってきています。

この判断を明確に行うことが出来るように『労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準』が定められています。

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
ここでは説明致しませんが、「労働者派遣法(正式には、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律)」により、派遣される労働者の比較的弱い立場が守られています。
つまり登録元企業(一般派遣の場合)や雇用元企業(特定派遣の場合)とは別の職場にて就業する為、とかくおろそかにされがちな「労働基準法」「労働安全衛生法」等を徹底させようとする点にあります。従って「指揮命令権は派遣先にある」ことがキーワードとなります。
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