神奈川県・横浜市・磯子区で、遺言書の作成・相続のお手続きなら、遺言・相続専門コンサルタント行政書士 後藤法務事務所GOTO LEGAL OFFICE |
相談料無料 着手金不要 |
たとえば 自筆証書遺言の原案作成なら、 32,400円 しかも相談無料 |
な や み ゼロ 050-3396-7830(固定)/070-5595-2734(携帯) 〒235-0041 神奈川県横浜市磯子区栗木1-30-12-103 受付時間:月〜土 9:00〜20:00(その他ご希望に応じます) |
横浜市磯子区の行政書士、後藤国博と申します。行政書士は他の法律専門職と比べて、皆様のより 身近な相談役としての職務を担っていると私は考えています。 日常の生活は常にトラブルと背中合わせであると言えます。そんな日常生活の中で、行政書士は発生し てしまったトラブルを解決するというよりも、トラブルを未然に防止するという「予防法務」に資することで、 みなさまの生活の安心を担保し、みなさまに日々イキイキと輝く毎日を過ごしていただくためのお手伝いを する存在だと私は常に考えています。 遺言書の作成や相続は人生の中でも一大事件と言えます。一歩間違えれば、それまで仲の良かったご 家族の関係が一瞬にして崩壊してしまうことさえあります。それは、たとえ遺言書を残していたとしても、そ の内容(あるいは書き方)によってそうなってしまうこともあるのです。 人のつながりが希薄になっていると言われる現代社会において、最後の砦とも言える家族の絆は、我々が 最も大事にしなければならない「形」だと思います。しかし、その「形」が相続の段階でいとも簡単に崩れて しまうという例を多く見かけます。しかも、しばしばそれは事前の対応のとり方一つで防げたにもかかわらずに ......。 「相続病」とも呼ばれるこの症状は、一旦発症してしまうともはや治療方法はなく、一生不満なり後悔なり を抱えたまま、二度と元の「形」に戻ることはありません。こうなってしまうことなど、誰が望んだわけでもないの に......。 私は遺言書の作成、相続手続きを専門に行う行政書士として、ご家族の円満な関係を崩すことなく、皆 様がご納得いただける解決をしていただくために、全力でサポートします。 |
遺言書は家族への愛の形。大切な家族をトラブルから守るために。 |
遺言書のない相続というものは必ずと言っていいほどトラブルのもとになります。しかし、かと言って遺言書が あったら絶対に大丈夫というものでもありません。必要なのは、適切な方式で、適切な内容で書かれた遺 言書です。しかし、依然としてこの日本では遺言書のない状態での相続が多いのが現実です。 人は誰でも、自分にもしものことがあった場合、残った家族には支え合ってその後の人生を生きていってほし いと願うものです。それなのに、なぜかすぐには遺言書というところにつながっていかないのも現実です。 遺言書を書かない理由としては、「縁起が悪い」「遺言書に書くほど財産はない」「そもそもうちの家族はみ んな仲が良いから大丈夫」というものが大半です。しかし、今までトラブルとは無縁だったご家族が相続を機 に突然不仲になるということはよくあることです。適切に書かれた遺言書は、そんなトラブルを未然に防ぐた めの、いわば保険のようなものだと言えます。残されたご家族へ最後の気持ちを形にしたもの。 そう、まさに遺言書とはご家族を守ろうとするあなたから家族への愛の形です。 家族が大切だから、愛しているからこそ、今こそ遺言書と向き合うことをおすすめします。 |
相続のお手続きのために、納得のいく方法を共に考えます。 |
実際に相続が発生した場合には、考えなければならないことがたくさんあります。それは、単に、どの財産を 誰が相続するかといった物的な問題だけではありません。たとえ遺言書があったとしても、必ずしも遺言書 通りに遺産分割をすることが最良とは限りません。もちろん遺言書がある場合は、それを最大限尊重しな ければならないことは言うまでもありませんが、たとえばそれによって一人の相続人が過度の相続税を負担 しなければならなくなったりする場合もあるわけです。遺産分割の際には、たとえばこういった現実的なことも 考慮する必要があります。 相続人の中に未成年のお子さんがいる、遺言書が見つかったが自筆証書遺言の形式で作られている、 自分が遺言執行者に指定されている、などなど、相続にまつわる疑問や、具体的なお手続きまで、円満 な解決のために、相続人様が納得できる方法を共に考えてまいります。 |
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