神奈川県・横浜市・磯子区で、遺言書の作成・相続のお手続きなら、

遺言・相続専門コンサルタント

行政書士 後藤法務事務所
GOTO LEGAL OFFICE
相談料無料

着手金不要



 たとえば
 自筆証書遺言の原案作成なら、
32,400

しかも相談無料
                                                       な や み ゼロ
050-3396-7830(固定)/070-5595-2734(携帯)

〒235-0041 神奈川県横浜市磯子区栗木1-30-12-103
受付時間:月〜土 9:00〜20:00(その他ご希望に応じます)























 認定エンディングコーディネーター取得!




詳細はこちらをクリック↑







後藤法務事務所

その他のホームページ



遺言・相続 Q&A 20 [1]


[Q]

1


遺言書を書くことには抵抗があるのですが、書いておいたほうがよいのでしょうか?



[A]

1


トップページにもあるとおり、遺言書というのは大切な家族をトラブルから守るためのものです。たしかに、遺言というと「遺書」に似た響きからか、何か縁起の悪いイメージをお持ちの方がいらっしゃるのもわからなくはありませんが、はっきり言って、「遺言書」と「遺書」は全く違います。私の考えでは、遺言書とは生命保険と同じです。生命保険は、残された家族にとってプラスになるようにと加入するものです。別に死を意識しているとかいないとかは関係ありません。しかも、生命保険と違って、遺言書の場合は一度書いておけば、その後に事情が変わらない限り変更の必要もありません。一方「遺書」はこれから死に向かう人が最後の言葉として書くものです。この2つは全く趣旨が違うのです。
遺言書というのはこれからの安心を担保するためのものとお考えいただければ、現在感じられている抵抗感もなくなるはずです。


[Q]

2


遺言書をいずれは書きたいと思っているのですが、いつ頃書くのがベストでしょうか?



[A]

2


遺言書を書くのに最良の時期というものは特定できません。逆に言えば、思い立った時こそが最良のタイミングなのだと思います。また、遺言書は老後に書くものとお考えの方も多いのですが、それも違います。私は、人が財産を持ち、家族を持ったならば必ず遺言書を書いておくべきものと考えます。たとえば、幼いお子さんがいらっしゃるご家族でお父さんが亡くなった場合、遺言書がなければ遺産分割協議のために、いちいちお子さんのために特別代理人の選任を家庭裁判所に申立をしなければならないなど、煩わしい手続きも必要になってしまいます。したがって、たとえ若いご家族でも家族を持った以上は遺言書についても考えておくべきと言えます。


[Q]

3


自筆証書遺言という形式が手軽で良さそうなのですが、自筆証書遺言でも大丈夫でしょうか?



[A]

3


ご指摘のように、自筆証書遺言であれば、法定の要素を満たしていれば、紙とペンさえあれば書くことはできます。しかし、私は専門家としての視点から自筆証書遺言ではなく、より確実な公正証書遺言にすることをおすすめします。そもそも遺言書は内容通りに執行されて初めて意味のあるものです。費用等の問題で自筆証書遺言にされる場合は、遺言執行者に専門家等を指定し、保管も合わせて依頼するなど、確実に執行されるための方法を別途採っておく必要があります。(Q5参照)


[Q]

4


財産と呼べるものはあまりないのですが、それでも遺言書を書いておくべきでしょうか?



[A]

4


相続に伴うトラブルには財産の多少はほとんど無関係と言えます。むしろ相続財産が少ないほうがトラブルになりやすい傾向にあります。Q1でもあるとおり、遺言書を書くということは自分の家族をトラブルから守るということですから、財産の多少に関わらず、万が一自分にもしものことがあれば、家族に自分の財産をどのようにしてほしいかを伝えておくことに、デメリットなどあるはずがありません。むしろ、そこまで家族を気遣っているという気持ちを表すことで、残された家族がより結束していくきっかけにもなるものです。

                                
                              戻る  次へ