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遺言・相続 Q&A 20 [2]


[Q]

5


公正証書遺言とはどのようなものですか?



[A]

5


Q3とも関連しますが、公正証書遺言とは公証役場で公証人立ち会いのもとに作成する方式の遺言書であり、自筆証書遺言と比べても証拠能力が格段に高いため、より確実に執行されることが期待できます。また、万が一紛失しても、公証役場に同じものが保管されていますので、若干の費用はかかりますが簡単に再発行をしてもらえます。さらに、自筆証書遺言の場合は相続開始後に家庭裁判所で検認手続きを受けなければなりませんが、公正証書遺言の場合はこの検認手続きも不要です。このように、慌ただしい相続開始後の様々な手続きもあわせて考えるならば、作成時に若干の費用はかかりますが、公正証書で作成することが家族のためにもより適切な方式と言えます。


[Q]

6


遺言執行者とは何をする人ですか? また、誰がなるものですか?



[A]

6


遺言執行者とは、一言で言えば、相続人全員の代理人となって遺言内容を執行し、実現させる人です。遺言書によって遺言執行者を指定することもできますし、相続開始後に利害関係人が家庭裁判所に選任を請求することもできます。必ずしも選任しなければならないものではありませんが、たとえば不動産の相続登記をする際などは遺言執行者がいれば、わざわざそのために相続人全員が登記手続きをしなくても良いので、様々な法律行為の場面で動きやすいという利点があります。
この遺言執行者には、相続人の中の一人または複数人を指定したり、弁護士や行政書士等の専門家を指定することが多いようです。ただし、未成年者や破産者は遺言執行者となることができません。
また、相続の手続きにおいては、必ず遺言で遺言執行者を指定しなければならない場合があります。それは、@相続人の廃除またはその取消を遺言書でする場合、A非嫡出子の認知を遺言でする場合、です。@は家庭裁判所への申し立てが必要で、Aは届出手続きが必要だからです。


[Q]

7


先日父がなくなり、父の遺言書が出てきました。私が開けて読んでしまってもよいのでしょうか?



[A]

7


封印のされている遺言書は家庭裁判所で、相続人またはその代理人の立ち会いのもとで開封しなければならないと民法で規定されています。(民法第1004条第3項) その規定に背いて勝手に開封してしまった場合には、5万円以下の過料に処せられることがありますので注意してください。(民法第1005条) また、家庭裁判所の検認を受けずに勝手に遺言内容を執行した場合も同じです。


[Q]

8


父の遺言書に「財産のすべてを(愛人の)○○に遺贈する」と書いてありました。これでは残った家族はとても困ります。何とかなりませんか?



[A]

8


(愛人の)○○さんが包括遺贈を承認したということを前提に回答させていただきます。
財産の処分は原則的にその所有者の自由意思に基づいて処分されるべきであるというのが民法の大原則です。これを私的自治の原則と呼んでいます。したがって、被相続人が生前に所有していた財産も、被相続人が生前に遺言書でその処分方法を指定している場合には、その意思は尊重されることになります。
しかし、ご相談者のように被相続人と生計を共にされていた法定相続人がご相談内容のように遺言により相続分が全くないといった場合は、相続人が経済的に困窮してしまう場合もあります。
そこで、民法では遺留分制度というものが用意されています。これは法定相続人のうち、被相続人の配偶者や子といった直系卑属、あるいは両親といった直系尊属が相続人となる場合は、被相続人の死亡後に経済的困窮を回避するために、一定の割合で遺産を相続できる権利を保証する制度です。(ちなみに、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。)
ご相談内容の場合は、財産のすべてを包括的に遺贈を受けることになる(愛人の)○○さんに遺留分を主張して、その返還を要求することになります。これを遺留分減殺請求といいます。遺留分減殺請求をするための方式というのは特に法定されているものではありませんので、電話や手紙でもかまわないのですが、念の為に内容証明郵便で行うことが望ましいでしょう。
一点注意が必要なのは、この遺留分減殺請求権は相続があったことを知った時から1年が経過すると時効により消滅してしまうということです。また、相続があったことを知らなくても相続開始から10年が経過したら時効により消滅します。

                                
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