神奈川県・横浜市・磯子区で、遺言書の作成・相続のお手続きなら、遺言・相続専門コンサルタント行政書士 後藤法務事務所GOTO LEGAL OFFICE |
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[Q]9 |
父の相続にあたって、長男である兄が財産のすべてを相続すると言っています。実家で同居しながら老後の父の面倒を見てきた兄の事情もわかりますが、妹の私はこれに従わなければならないのでしょうか? | |
[A]9 |
Q8の状況とは違い、質問の状況はお父様の遺言書がないということとして回答させていただきます。 かつての日本には家督というものがあり、家督相続という制度が厳然と存在していた時代もありました。しかし、現代においては家督相続という制度はありません。慣習的にご長男が遺産の大部分を相続するとしている家族もあるかもしれませんが、法的には全く根拠のないものですので、ご相談者様は法定相続分の相続を主張することができます。 一方で、民法には寄与分という制度が用意されています。たとえば自営業でお店をやっているとか農家の方とかで、相続人の一人が被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした場合に、相続人全員の協議により寄与分として遺産の一部または全部をその相続人に相続させることはできます。しかし、ご実家でお兄様が亡くなられたお父様の面倒を見てこられたということは寄与分を主張する根拠には当たらないと考えられます。家族の面倒を見ることは子としての当然の義務だからです。 ただし、これまでお兄様がお父様の面倒を見てこられた間にかかった費用は、養護・看護義務のある者が原則全員で平等に負担すべきものですので、多く支出した分の返還を求められた場合はそれに応じる必要があるでしょう。 |
[Q]10 |
遺産分割協議というのはどのようにして行うべきですか? | |
[A]10 |
遺言書の有無にかかわらず、遺産分割協議に参加すべき法定相続人等は、その全員の協議により自由に遺産分割をすることができます。もちろん、遺言書がある場合は遺言内容を最大限尊重しなければならないことは言うまでもありませんが。 遺産分割協議のやり方は特に法定されたものではありませんので、電話や手紙のやり取りで行なってもかまいません。もちろん、全員が一堂に会して行うことができれば、聞いていなかったとかそういうつもりじゃなかったとか、あとからいらぬトラブルの防止にもなります。遺産分割協議書への署名捺印といったやりとりも、郵便で送って送り返してもらってという手間もかかりませんので、可能な限り全員で集まる場を持つことは理想です。 遺産分割協議を行ったら、その内容を書面にまとめ、全員が署名し、実印で押印し、印鑑証明書を添付します。ですが、遠方から集まる方もいらっしゃるでしょうから、実際には事前に協議内容を電話等で打ち合わせておいて、遺産分割協議の場では争いなく、全員で内容に間違いがないかを確認するだけ、という状態にできたら最高です。 |
[Q]11 |
相続手続きのすべてを行政書士さんにお任せしてしまってよいのですか? | |
[A]11 |
ご依頼いただいた件について行政書士が最後まで責任をもって遂行するというのは当然のことです。ただし、相続税の納付が必要な場合の納税額の計算や申告・納付手続き、不動産を相続する際などの登記の手続きなどのように、税理士や司法書士といった他の専門家が行うべき手続きについては、当事務所が提携している他の専門家に依頼することになります。しかし、その際にも事情がわかっている行政書士が最後まで責任をもって状況を把握しながら進めますので、ご安心ください。 |
[Q]12 |
相続税がどのくらいになるのか心配です。 | |
[A]12 |
相続税については、基礎控除額以外にも様々な減税の特例や節税対策などが存在します。ご依頼人様の相続財産状況だけではなく、次の相続のことも考慮して最善の相続手続きを取ることが大事です。これについても提携の税理士などと十分な対策を共に講じた上で進めてまいります。 |