神奈川県・横浜市・磯子区で、遺言書の作成・相続のお手続きなら、遺言・相続専門コンサルタント行政書士 後藤法務事務所GOTO LEGAL OFFICE |
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[Q]13 |
父にはぜひ遺言書を書いておいてほしいのですが、家族から「書いて」とは言いにくいのです。私たちの代わりに行政書士さんに説得してもらうことはできませんか? | |
[A]13 |
遺言をするというのは本来ご本人の自由な意思によるものですので、第三者から書くように説得するというのはたしかに気がひけるような気持ちになられるのはわかる気がします。ましてや、本来部外者たる行政書士などが遺言をされるように説得することは、のちにトラブルの原因にもなりやすいためお断りさせていただいています。 ただし、配偶者の方やお子さんといった当事者であれば、このサイトのトップページや「遺言書作成のススメ」のページに書かれている事項を参考にされて、遺言というものの趣旨をお父様にお話になった上で、遺言書の作成を説得なさるのは決して悪いことではないと考えます。遺言書のない相続はえてしてトラブルになりがちですので、「家族をトラブルに巻き込まないように、今のうちにお父さんの考えを書面にしておいてほしい」というような言い方で説得なさってはいかがでしょうか? |
[Q]14 |
認知症の母でも遺言書を書くことはできますか? ちなみに父は私の幼少期に亡くなっています。 | |
[A]14 |
認知症であっても法律上は遺言をすることはできることになっています。民法では、事理を弁識できる能力の程度をもとに、成年被後見人、被保佐人、被補助人という制限行為能力者を規定していますが、被保佐人や被補助人は当然に、また成年被後見人であっても本心に復している時であれば医師2人の立会いがあれば遺言をすることができます。(医師はご本人が本心に服しているか否かを見極めます。) このあたりは他の法律行為とは区別されているのです。 しかし、すでに認知症と診断されてからの遺言は難しい上に、その後のトラブルにもなりかねないため、現実的には厳しいと言わざるを得ません。もしもまだ認知症の診断を受けていない場合で、認知症の疑いがあるという場合は、その後の遺言書の有効無効といった争いを防止するためにも、医師の診断を受け、家庭裁判所で制限行為能力者の審判を受けるといった正式な手続きを経てから遺言書の作成を行われることをおすすめいたします。 |
[Q]15 |
先日父が亡くなり、一人息子の私が父の遺産を相続するのですが、家のローンなど、けっこう借金があります。これらの借金も相続しなければなりませんか? | |
[A]15 |
相続財産には土地や建物などの不動産や銀行預金や株式等の有価証券などのプラスの財産(積極財産)と、住宅ローンや他人への損害賠償金などのマイナスの財産(消極財産)があり、相続人はこれらの両方を相続するのが原則です。ただし、本来自分が払うべきものではない負債を、相続人だからといって無理やり引き継がせるのは酷でもあり、民法にはすべてを引き継ぐ単純承認に対して、マイナスの財産はプラスの財産の範囲内においてのみ引き受けるという限定承認、あるいは相続そのものを放棄する相続放棄という制度を設けています。 ご相談者様の場合、ローンの負債が相続財産を上回るのか、それとも相続財産の範囲で収まるのかによって対応が異なることになるでしょう。負債が相続財産を上回るのであれば限定承認または相続放棄を、負債が相続財産の範囲で収まるのなら単純承認をされる方向で検討されるとよいでしょう。 ただし、プラス財産だけを単純承認し、マイナス財産だけを相続放棄するということはできません。 限定承認をする場合は相続人全員で行わなければなりません。(相続人はご相談者様お一人のようですので今回は大丈夫です。) また、限定承認も相続放棄も相続開始のあったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所にて行わなければならず、その期間を過ぎると単純承認したこととみなされますので期限にもご注意ください。 |
[Q]16 |
20年間同居していた事実上の夫が亡くなりました。この事実上の夫にはお子さんがいますが、私は相続人にはなれないのでしょうか? | |
[A]16 |
事実上の配偶者の社会的地位は法律上でも判例上でも、近年では相当に保護されるようになって来ていますが、残念ながら、こと相続に関しては、事実上の配偶者は相続人ではありませんので事実上のご主人の遺産を相続することはできません。ただ、もしも亡くなられた事実上のご主人が生前に遺言書を残されていて、その中でご相談者様に遺産を「遺贈する」と書かれていれば受遺者という形で遺産を引き継ぐことはできます。そうでない場合は法的に遺産を引き継ぐ根拠はなくなります。亡くなられた事実上のご主人に他に相続人がない場合は、事実上の配偶者が「特別縁故者」という形で遺産を引き継ぐことができる可能性もありますが(民法第958条の2)、今回の場合はお子さんがいらっしゃるということですので、その方が相続放棄をするなどがなければこの可能性もありません。 ただし、事実上の配偶者でも、同居されていたお住いが賃貸物件である場合はそのまま居住権を引き継ぐことはできる可能性が高いので、貸主さんとご相談されてみてください。また、ガスや水道などの契約も事実上の配偶者でも引き継ぐことができます。 |