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遺言・相続 Q&A 20 [5]


[Q]

17


私は自営業の店をやっています。この店は長男に継がせたいと思っています。どのようにしたら良いですか?



[A]

17


生前に事業承継をしておくという方法もありますが、もしもご相談者様が亡くなられたあとにご長男に相続させるとすればどうするかという観点でご説明します。
特定の財産を特定の者に引き継がせる場合の方法は、遺言をしておく以外にはありません。ご長男に目的のお店を特定遺贈するか、ご長男に相続させるという形で遺産分割の方法を明確に指定しておくか、このどちらかの方法を取ることになります。
これらの場合注意しなくてはならないのは遺留分の問題です。お店以外にも多くの財産があるのであれば遺留分の問題はあまり心配ないかもしれませんが、財産が少ない場合は遺留分の問題が発生する可能性が高くなります。せっかくご長男に相続させたとしても、他の相続人から遺留分減殺請求をされた場合は、ご相談者様の期待通りにならないこともありうるわけです。
ただし、遺留分は被相続人の生前に放棄しておくことができます。この点は生前に相続放棄ができない点とは異なります。遺留分の放棄をするには家庭裁判所の審判を受けなければなりませんので、ご家族で十分にご相談なさってはいかがでしょうか? 
なお、遺留分の詳しい説明はQ8または「遺言書作成のススメ」ページをご参照ください。


[Q]

18


私の介護をしてくれている息子の嫁に相続させたいのですが、できますか?



[A]

18


お嫁さんに財産を引き継がせる方法は3つあります。
そもそもお嫁さんは親族ではあっても相続人ではありませんので、そのままでは「相続」をさせることはできません。そこで1つ目の方法としては、遺言をして、そこにお嫁さんに遺産を「遺贈」する旨を記しておくことです。
2つ目の方法としては、あなたとお嫁さんが養子縁組をして、正式な相続人にしてしまう方法があります。
3つ目は、生前に「死因贈与契約」を結んでおくという方法です。
上記3つの方法のどれが最も適切な方法かはご相談の文面だけからでは判断付きかねますが、遺贈する旨を遺言書で残しておくのが時間も手間も省ける手軽な方法だと思います。


[Q]

19


離婚して引き取った幼少の子供がいます。その私も病気を患い、子供が成人するまで見守っていられるかわかりません。しかし、もしも私が亡くなっても、離婚した夫を子供の親権者にはしたくありません。何かよい方法はありますか?



[A]

19


親権者が亡くなって、親権を行使する者がいなくなった場合には未成年後見人が選任されます。そして、この場合、家庭裁判所はお子さんの父親である、離婚された元夫を未成年後見人に選任することも十分考えられます。これを阻止するためには、事前に遺言書で自分が亡くなった後の未成年後見人を指名しておくことができますので、早速準備されることをおすすめします。


[Q]

20


父が亡くなり、母と私を含む子供2人の計3人が相続人となります。ただ、私たち子供たちはそれぞれ独立していますし、父名義の家や銀行預金などすべて母に相続してもらいたいと思っています。この場合は私たち子供2人は相続放棄をするべきなのでしょうか?



[A]

20


非常に重要な問題ですので結論から先に述べておきます。相続放棄は絶対にしてはいけません。
おそらくご相談者様は、お母様だけを相続人にしたいというご相談なのだと理解します。その場合に採るべき方法は、「相続放棄」ではなく、「相続分の放棄」です。
相続放棄とは、家庭裁判所に申述することでできるものですが、この相続放棄をしてしまうとはじめからご相談者様とあなたのご兄弟は相続人ではなかったことになり、その場合どうなってしまうかといえば、亡くなられたお父様のご両親がご健在であればご両親が、すでに亡くなられていれば今度はお父様のご兄弟姉妹が相続人になってしまいます。おそらくこれではご相談者様の意図する相続にはならなくなってしまうのではないでしょうか?
したがって、ご相談者様は「相続分の放棄」をすることをご検討されるべきなのですが、ではどのようにするかといえば、家庭裁判所の申述とかそういった手続は必要ありません。遺産分割協議において相続分は不要である旨をおっしゃっていただけば結構です。
「相続放棄」と「相続分の放棄」は非常に言葉が似ていますけれども、意味合いが全く違いますので十分にご注意ください。

                                
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