神奈川県・横浜市・磯子区で、遺言書の作成・相続のお手続きなら、

遺言・相続専門コンサルタント

行政書士 後藤法務事務所
GOTO LEGAL OFFICE
相談料無料

着手金不要



 たとえば
 自筆証書遺言の原案作成なら、
32,400

しかも相談無料
                                                       な や み ゼロ
050-3396-7830(固定)/070-5595-2734(携帯)

〒235-0041 神奈川県横浜市磯子区栗木1-30-12-103
受付時間:月〜土 9:00〜20:00(その他ご希望に応じます)






















 認定エンディングコーディネーター取得!




詳細はこちらをクリック↑







後藤法務事務所

その他のホームページ

































相続手続きのツボ



 相続開始から相続税の申告・納付までの全体像を把握しましょう。

 相続は、被相続人の死亡と同時に開始します。(または、失踪宣告と同時に開始します。) 相続が開始すると、相続人は、初七日、四十九日の法要など、いろいろと考えなくてはならないこともあります。その忙しい中で相続の手続きについても考えていかなくてはなりません。上の図でもあるように、各手続には期限が決められていますので、その期限内にきちんと相続手続きを完了させるためにも、事前に手続きの全体像を把握しておくことはとても重要です。以下の項では、各種手続きについて簡単に説明していきます。


 遺言書の有無の確認

 遺産を相続できる人の順位や割合は民法で規定されています。しかし、被相続人が生前に遺言書を残していた場合、その遺言書が民法で定められている方式に合致している限り、民法に規定された順位や相続分に拘わらず、遺言書に記された内容が優先します。つまり、法定相続分よりも遺言書の内容のほうが強い力を持つのです。
 被相続人が亡くなって、遺言書を発見した、または遺言書を残していることが明らかな場合は、その遺言書が公正証書遺言で書かれた場合を除いて、家庭裁判所で「検認」という手続を受けなければなりません。検認とは、被相続人が残した遺言書が民法で定められた方式に適しているかを決定する手続です。
 もしも遺言書を発見した場合は(そして封がされている場合は)、勝手に開封したりせず、そのまま家庭裁判所へ提出しなければなりません。勝手に開封すると、5万円以下の過料に科せられることがありますので注意が必要です。
 逆に、遺言書がない場合は法定された相続人が法定相続分に沿って相続していくことが基準になります。ただし、遺産分割協議で全員の総意により、法定相続分とは異なった遺産分割をすることも可能です。


 遺産の把握と評価

 遺産には、不動産や預貯金といったプラスの財産(積極財産といいます)だけではなく、銀行からの借入などのマイナスの財産(消極財産といいます)の2つがあります。相続が開始された場合は、被相続人の遺産を把握し、積極財産と消極財産をそれぞれ評価した上で、単純承認するか、それとも限定承認するか、はたまた相続放棄をするかを決めなければなりません。これは上の図にもあるように、相続開始から3ヶ月以内に決定し、限定承認をする場合は相続人全員で、相続放棄をする場合は相続放棄をする相続人が家庭裁判所に届け出なければなりません。
 ちなみに、限定承認とは、マイナスの財産をプラスの財産の範囲内でのみ引き受けるという相続を言います。逆に、プラスもマイナスもすべて引き受けるという相続を単純承認と言います。相続放棄は、家庭裁判所に申述して行いますが、相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったことになり、この意志表示は原則的に撤回することはできなくなります。
 上記の意思表示は相続開始から3ヶ月以内に行わなければならず、その期間を過ぎると単純承認したものとみなされます。


 被相続人の所得税の申告と納付

 被相続人が死亡した日までの、その年の所得税の申告をします。これを準確定申告と呼びます。被相続人の死亡から4ヶ月以内に申告・納付をします。


 遺産分割協議

 原則的に、相続人のすべてが参加して協議をしなければなりません。たとえ一人でも欠けた場合はその遺産分割協議は無効になりますので注意が必要です。もちろん相続人全員が一堂に会して協議することが理想ではありますが、協議のやり方自体は法定されたものではありませんので、相続人それぞれが遠方に暮らしている場合など、事情により電話や手紙、またはその両方で行うということでもかまいません。
 そして、遺産分割協議を行ったら、その内容を書面にまとめ、相続人全員の署名、捺印(実印)、さらに印鑑証明書を添付します。
 相続人の中に失踪者が含まれている場合はその不在者の財産管理人が遺産分割協議に参加します。また、相続人の中に未成年者がいる場合で、その未成年者の両親(のどちらかでも)も相続人である場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任申立をしなければならず、選任された特別代理人が遺産分割協議に臨みます。
 また、遺言書で包括遺贈が行われていて、その包括遺贈を承認している人がいる場合は、その包括受遺者も遺産分割協議に参加しなければなりませんので、遺産分割協議への参加漏れがないようにしなければなりません。


 相続税の申告書の作成、相続税の申告および納付

 遺産分割協議が完了したら、協議内容に従い、各相続人の相続財産の額を評価し、相続税額を計算し、相続税の申告書を作成し、申告・納付を行います。ここまでの期限は、相続開始から10ヶ月以内です。相続税の延納(分割払い)や物納をする場合も10ヶ月以内に行わなければなりませんので注意してください。
 当事務所では、提携の税理士が相続税の節税対策から税額の計算、申告書の作成、申告・納付まで一括して担当します。また、行政書士はすべての手続が完了するまで、相続人とともに協力して進めてまいりますのでご安心ください。